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隣家に生卵を投げつけたの女の初公判 起訴内容おおむね認める 検察は懲役2年6月を求刑 岐阜地裁多治見支部
去年からことしにかけて、加茂郡川辺町で隣の家の壁に繰り返し生卵を投げたとして建造物損壊の罪に問われた53歳の女の初公判が3日、岐阜地裁多治見支部で開かれ、女は起訴内容を概ね認めました。検察側は懲役2年6カ月を求刑しました。
建造物損壊の罪に問われているのは、加茂郡川辺町比久見の無職 各務良子被告(53)です。
起訴状などによりますと、各務被告は去年11月15日からことし8月6日にかけ、隣の家に向けて繰り返し生卵を投げつけて外壁を汚したとされています。
各務被告は「多数回かは分からない」と述べたものの、おおむね起訴内容を認めました。
検察側は「犯行は少なくとも80回以上」と指摘した上で「発覚を防ぐため、防犯カメラに撮影されないよう室内から生卵を投げるなど、それなりに巧妙」などと主張し、懲役2年6月を求刑しました。
弁護側は情状酌量を求めました。
裁判は結審し、判決は10月31日に言い渡されます。