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食券を偽造して使用 50歳の男性職員を停職4か月の懲戒処分 岐阜県
県庁の食堂の食券をコピー機で偽造して使用したとして岐阜県は22日、50歳の男性職員を停職4カ月の懲戒処分にしました。
※岐阜県 総務部 安村倫央次長
「県民の皆さんに対しまして深くお詫び申し上げます」
停職4カ月の処分を受けたのは、県砂防課の課長級の男性職員(50)です。
県によりますと、この男性職員は去年6月から7月にかけてと、今年2月に、県庁舎2階の食堂で販売されている食券を自宅のコピー機で偽造し、数回この偽造した食券を使用しました。
男性職員は、回数券をコピーしていました。
今年2月に、食堂のスタッフが使用済みの食券の中に不自然に小さい食券があることに気づき、翌日 この偽造された食券と同様の番号などが記載された食券を男性職員が使っていたことから発覚しました。
聞き取りに対し、男性職員は「Yシャツのポケットに食券を入れたまま洗濯をしてしまい、その分を取り戻したかった」と説明し、「県の信頼を損ね、互助会や食堂に迷惑をおかけし大変申し訳ありません」と謝罪しています。